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南部病院へのご支援


済生会横浜市南部病院は、地域中核病院として1983年の開院以来、安全で質の高い医療を地域の皆様方に提供し、命と健康を守ることを使命に、日々努力を重ねております。

しかし、当院周辺の状況やわが国の医療環境も大きく変貌しており、また、質の高い医療を行うには、高水準のマンパワーや高度な医療機器・資材を必要とするなど、現行の医療制度では難しい面が多々あります。

私たちは、より質の高い医療を目指し、地域そして市民の皆様のために貢献したいと思っておりますが、私ども一つの病院の負担で行えることにも限界があるのも事実です。高齢化社会を迎え、わが国の医療・福祉財政は年々厳しさを増す中で、皆様方のお力をお借りできれば大きな助けとなります。どうぞ、当院の使命にあたたかいご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

お申込み方法

郵送、FAXの場合

申請書をご記載のうえ、郵送・FAX・ご持参にてご提出いただきますよう、お願いいたします。

お申込み先:〒234-0054
      神奈川県横浜市港南区港南台3-2-10
      済生会横浜市南部病院 総務課庶務係
      ≪FAX≫045-832-8335

※ご持参の場合、お近くの病院職員にお申し出ください。係の者が手続きのご案内をさせていただきます。

ご不明な点などございましたら、総務課庶務係【代表:045-832-1111(内線209)】までお問い合わせください。

銀行振込の場合

申請書をご記載のうえ、下記当院口座にお振込願います。

振込先:三井住友銀行 港南台支店 普通預金 6638148
口座名:済生会横浜市南部病院(サイセイカイヨコハマシナンブビョウイン)

※お振込の場合でも申請書が必要となります。
※ご持参の場合、お近くの病院職員にお申し出ください。係の者が手続きのご案内をさせていただきます。

ご不明な点などございましたら、総務課庶務係【代表:045-832-1111(内線209)】までお問い合わせください。

税法上の優遇措置

済生会は社会福祉法人であるため、寄付金は所得税法第78条及び法人税法第37条に定める寄付金として、税法上の優遇措置が受けられます。

個人の場合は、確定申告によって、所得金額から「寄付金額から2,000円を差し引いた金額」について控除が受けられます。(最高限度額は所得金額の40%以内)

法人の場合は、一般寄付の損金算入限度額の倍額まで損金として経理処理ができます。