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ホーム >  済生会横浜市南部病院について >  患者さんの権利と義務

患者さんの権利と義務


患者さんの権利

第34回世界医師会総会において「何人も差別されることなく適切な医療を受ける権利を有する」と謳われました。
当院においてもより一層人権を尊重した医療を基本にしています。

良質な医療を受ける権利

どなたでも平等に医療を受けることができます。

知る権利

病状等について納得できるまで、説明を求めることができます。

自己決定の権利

自分の意志により、医療行為を選択したり、同意、拒否することが出来ます。

プライバシーが保護される権利

患者さんのプライバシーは、病院の守秘義務によって守られます。

他の医師の意見を聞く権利

他の医師の意見(セカンドオピニオン)を聞くことができます。

子どもの権利

私たちは子どもの権利条約に基づいて、こどもたちの権利を尊重して、一緒に治療していきます。

1.こどもにとって最善の医療が考えられる権利

こどもにとって最もよいと考えられる医療を受ける権利があります。安心できる環境で医療を行っていきます。

2.安全に健やかに発達・成長する権利

こどもは常に発達・成長している存在です。病気やけがなどで医療を受けている間も、遊んだり勉強したりしながら成長できるように考えています。

3.わかりやすい言葉で説明を受ける権利

病気のこと、病気の治療のことなどを、分かりやすい言葉で説明を受ける権利があります。

4.自分の気持ち・意見を伝えられる権利

自分の感じたことや意見などを伝えられる権利があります。少しでも安心して治療が受けられるように、お話を聞いて支えていきます。

5.大切にしたいことが守られる権利

自分が大切にしたいこと、知られたくないことなどを、他人に話したりしません。

診療情報の開示

患者さんは手続きによって、診療情報の開示を請求することができます。

開示請求には、所定の手続きが必要な他、開示にかかる費用が発生します。開示手続きから、審査に要する日数が14日程度かかります。 また、審査結果によっては、治療効果への影響が懸念されるとき等、お申し出にそえない場合が診療情報の開示を拒否、保留させていただく場合もありますことを併せてご承知ください。

なお、診療情報の開示請求については、事前にお問い合わせいただき、当院からお願いする書類等をご用意の上で来院いただきます。ご本人の確認を要することから、文書や電話での依頼はお受けいたしかねます。

【担当】診療情報室

患者さんに守っていただくこと

  1. 良質な医療を実現するためには、医師をはじめとする医療提供者に対し、患者さん自身の健康に関する情報をできるだけ正確に提供してください。

  2. すべての患者さんが適切な医療を受けられるようにするため、患者さんには、他の患者さんの治療や病院職員による医療提供に支障を与えないよう 配慮してください。